平成17年分確定申告の留意点!③
2006/03/02/Thu
●平成17年分の確定申告の留意点!③
個人事業者にとっては消費税関係の改正?が一番増税感をかんじるものでしょう・・・・
★消費税関係では・・・
■免税点の引下げ・・・基準年度の課税売上が3千万円以下から1千万円以下へ引下げ!
■簡易課税の縮小・・・基準年度の課税売上が2億円以下から5千万円以下へ引下げ!
「事業者免税点制度」は、前々年(基準年度といいます)の課税売上高1,000万円以下の事業者について消費税の納税を免除するものです。平成17年の前々年は平成15年であり、その確定申告書に記載された事業所得、不動産所得等の課税売上高が、平成17年分の消費税納税義務の有無を決定します。
次に「簡易課税制度」は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の事務負担の軽減を目的に簡易に消費税額を計算する方法です。つまり平成15年分確定申告書に記載された課税売上高が5,000万円以下であれば平成17年分の消費税額を「簡易」な方法によることができます。「簡易」な方法とは、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を下表の業種別「みなし仕入率」により求め、控除する方法です。この「簡易課税」に対し「原則課税」は売上に係る消費税から仕入に係る消費税の「実額」を控除する方法です。
卸売業(90%)、小売業(80%)、製造業等(70%)、その他(60%)、サービス業(50%)
一概に言えませんが・・・、一般的には「みなし仕入率」は「実額」より高いと言われ、「簡易課税制度」を選択したほうが消費税額は少額となりますが、大きな設備投資(例えば、事業用建物の取得及び増改築、新事業の立ち上げ等)がある時は「原則課税」のほうが有利になるケースもあります。
中小事業者の消費税は、以上の「事業者免税点制度」と「簡易課税制度」及び「原則課税制度」と決して一元的ではありません。基準年度の課税売上高の推移、課税仕入にかかる消費税の実額の把握、及び設備投資の予定等を絶えず念頭に置く必要があります!
個人事業者にとっては消費税関係の改正?が一番増税感をかんじるものでしょう・・・・
★消費税関係では・・・
■免税点の引下げ・・・基準年度の課税売上が3千万円以下から1千万円以下へ引下げ!
■簡易課税の縮小・・・基準年度の課税売上が2億円以下から5千万円以下へ引下げ!
「事業者免税点制度」は、前々年(基準年度といいます)の課税売上高1,000万円以下の事業者について消費税の納税を免除するものです。平成17年の前々年は平成15年であり、その確定申告書に記載された事業所得、不動産所得等の課税売上高が、平成17年分の消費税納税義務の有無を決定します。
次に「簡易課税制度」は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の事務負担の軽減を目的に簡易に消費税額を計算する方法です。つまり平成15年分確定申告書に記載された課税売上高が5,000万円以下であれば平成17年分の消費税額を「簡易」な方法によることができます。「簡易」な方法とは、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を下表の業種別「みなし仕入率」により求め、控除する方法です。この「簡易課税」に対し「原則課税」は売上に係る消費税から仕入に係る消費税の「実額」を控除する方法です。
卸売業(90%)、小売業(80%)、製造業等(70%)、その他(60%)、サービス業(50%)
一概に言えませんが・・・、一般的には「みなし仕入率」は「実額」より高いと言われ、「簡易課税制度」を選択したほうが消費税額は少額となりますが、大きな設備投資(例えば、事業用建物の取得及び増改築、新事業の立ち上げ等)がある時は「原則課税」のほうが有利になるケースもあります。
中小事業者の消費税は、以上の「事業者免税点制度」と「簡易課税制度」及び「原則課税制度」と決して一元的ではありません。基準年度の課税売上高の推移、課税仕入にかかる消費税の実額の把握、及び設備投資の予定等を絶えず念頭に置く必要があります!