2006/04/01/Sat
平成18年3月31日(金)、神戸市西区と明石市での仕事を終え、17時45分頃に「アートホール神戸」(兵庫県神戸市中央区北長狭通4-7-34兵庫県学校厚生会館1F)での『北山義明 展』を観覧。残念ながら、北山義明先生(丹波市春日町)は所用で昼から不在でしたが、電話で少しだけ話をし、会場をあとにする。北山先生の代わりに長畑嘉子先生が受付のお手伝いをされていました。ご苦労様です!!
また、中西勝先生と高崎研一郎先生ともお会いしました。
《北山義明展①》

《北山義明展②》

《北山義明展③》

同日18時40分頃に「サンパル市民ギャラリー」(兵庫県神戸市中央区雲井通5-1-3)での『中野健夫 展』を観覧。在廊されていた中野健夫先生(丹波市春日町)と歓談。ここでも長畑先生や関本恵一先生とお会いする。
《中野健夫展①》

《中野健夫展②》

《中野健夫展③》
2006/04/02/Sun

●『西村功 展-パリを愛した画家-』
平成18年4月15日(土)~5月21日(日)
西宮市大谷記念美術館(兵庫県西宮市中浜町4-38)
http://www9.ocn.ne.jp/~otanimus/※私が二紀会に入会した時には、既に病気がちで姿をみることはなかった。安井賞受賞作家でもある西村先生と存命中に一度でもお話をしたかった・・・・(残念)。
PS.神戸二紀展出品作品制作はほとんど絶望的です・・・・。あと3日しかありませんが、全然思うようになりません・・・・。
2006/04/05/Wed
★出品予定作品の一部分

明日4月6日(木)はギャラリー河崎さんが「第50回記念 神戸二紀展」の出品作品の集荷予定日です。
結局のところ、今回も中途半端な出来具合での出品となりそうだ・・・。出来れば2点出品したいのですが、これは到底無理・・・。
今年もS100号1点のみの出品です・・・。
★一般出品の場合は平成18年4月7日(金)9:30~12:00に「原田の森ギャラリー2F」(神戸市灘区原田通3-8-10)〈神戸二紀展受付〉にて作品搬入です。皆さんも是非出品してください!!!
●『第50回記念 神戸二紀展』
平成18年4月9日(日)~16日(日)
10:00~18:00(最終日は16:30まで)
※10日(月)は休館日
兵庫県立美術館王子分館・原田の森ギャラリー(神戸市灘区原田通3-8-30)
☆皆さん是非ご観覧下さい!!!
2006/04/06/Thu
★新会社法の施行日決定!!!
新会社法は、平成18年5月1日から施行されます!
新会社法の施行は、当初は平成18年4月が予定されていました。
ところが、原因は忘れましたが???新会社法の国会審議が予定に比べて、大きく遅れてしまったので、平成18年4月施行では、時間が足りなくなってしまいました。
準備期間を設けるためでしょうか・・・・、新会社法の施行を平成18年5月1日から・・・と中途半端なタイミングで実施されることになったようです。
しかし、新会社法の施行日を1ヶ月だけしかずらさなかったのでしょうか?
たぶん・・・、新会社法を施行することで、メリットを受ける人がいるために、大きく施行時期ずらすことができなかった・・・・???。
私の知人にも新会社法に基づき合同会社や株式会社(1円資本の会社)を設立したいと検討していました。そのような人たちを必要以上に待たせるわけにはいかない・・・・、という判断があったものと思われます。
それでは、新会社法の施行日を1ヶ月だけずらした意味はなにか?というと、株式会社等の計算規定の影響によるところが大きいと思います。
会社の多くが3月決算だからでしょうか???
もし、平成18年4月1日施行とすると、多くのの企業が、平成19年3月期から新会社法を適用した会計処理を行わなければならなくなります。
例えば、新会社法では、会計処理関連規定では、「役員賞与の費用処理」や「計算書類の体系」の変更がなされています。
これらは「施行日以降開始する事業年度」から適用されることとなります。
そのため、新会社法の施行日をたった1ヶ月ずらすだけでも、実質的には、新会社法の適用を1年先送りする効果があるのです。(幣事務所にはあまり影響はないですが・・・・)
しかし、中小企業にも大いに関係がありますので、マスターする必要があります!!!
●旧商法から新会社法へ
*商法(第2編「会社」)、有限会社法、商法特例法などの法律が『初めて1つに統一され、「会社法」が成立!』
*「文語体」であった表記が現代語化し『口語体』
*内容が「おもに株式を公開している大企業を想定」していましたが、『中小企業など様々な経営の形態に対応』