2006/03/01/Wed
■平成17年分確定申告の留意点!①
平成18年2月28日(火)に社税務署に立ち寄りましたが、只今確定申告シーズン真っ盛りですね。
毎年何かと税法は改正?されますが、17年分の確定申告を行うにあたって留意すべき、16年分との主な相違点を以下の通りです。
★高齢者関係では・・・
●老年者控除の廃止・・・65歳以上かつ年間所得1千万円以下の方に適用されていた50万円の控除を廃止!
●公的年金控除の縮小・・・ 140万円の最低控除額を120万円へ引下げ!
PS.そう言えば・・・確定申告が始まる2月中旬に近所の高年者から「今年ホンマに老年者控除無くなったんか?それは大変や!!!」と言われてました・・・・
2006/03/01/Wed

●『藤崎孝敏 展』 -ふたたびの今-
平成18年3月4日(土)~15日(水)
11:00~19:00(火曜日は18:00、最終日は17:00)
ギャラリー島田(兵庫県神戸市中央区山本通2-4-24リランズゲートB1F)
◇(以下、ギャラリー島田HPより抜粋)
藤崎さんの展覧会は2年以上の間が空きました。ここ数年の作品にバラつきと停滞感があって藤崎さんと話し合ってのことでした。絵筆一本で生き抜いてきた氏にとっては辛い決断だったと思います。その間も東急文化村や銀座での個展はずっと見てきましたし、藤崎さんとも話してきました。作家は絶えず自分の大事なものを破壊しながら深化していきます。どこまで追い込んで生きられるかが問われるのです。
そうした経過の中で藤崎さんは長年住み慣れたパリ・ピガールを離れ、ベルギーの田舎の廃校をアトリエにしたそうです。淡々としていますが、自らに課した大きな試練をうれしく期待しています。神戸の皆様に空白の2年間の作品をご覧頂きます。
PS.私は残念ながら2年前の同ギャラリーでの展覧会を観覧していないので、今回の藤崎作品を楽しみにしています!!!ただ、時期が悪すぎます・・・・忙しすぎます!!!せめて会期があと1日のびればなあ・・・
2006/03/01/Wed
●平成17年分の確定申告の留意点!②
住宅関係・・・(住宅ローン減税適用対象の拡大!)平成17年4月1日以降取得の中古建物について新耐震基準を満たしていれば築25年超(耐火建物)であっても減税対象とすることが可。
PS.マイホームを購入していない私には関係ありません・・・。先がみえないこの時代・・・、ローンなんて怖くて怖くて!
2006/03/02/Thu
●平成17年分の確定申告の留意点!③
個人事業者にとっては消費税関係の改正?が一番増税感をかんじるものでしょう・・・・
★消費税関係では・・・
■免税点の引下げ・・・基準年度の課税売上が3千万円以下から1千万円以下へ引下げ!
■簡易課税の縮小・・・基準年度の課税売上が2億円以下から5千万円以下へ引下げ!
「事業者免税点制度」は、前々年(基準年度といいます)の課税売上高1,000万円以下の事業者について消費税の納税を免除するものです。平成17年の前々年は平成15年であり、その確定申告書に記載された事業所得、不動産所得等の課税売上高が、平成17年分の消費税納税義務の有無を決定します。
次に「簡易課税制度」は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の事務負担の軽減を目的に簡易に消費税額を計算する方法です。つまり平成15年分確定申告書に記載された課税売上高が5,000万円以下であれば平成17年分の消費税額を「簡易」な方法によることができます。「簡易」な方法とは、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を下表の業種別「みなし仕入率」により求め、控除する方法です。この「簡易課税」に対し「原則課税」は売上に係る消費税から仕入に係る消費税の「実額」を控除する方法です。
卸売業(90%)、小売業(80%)、製造業等(70%)、その他(60%)、サービス業(50%)
一概に言えませんが・・・、一般的には「みなし仕入率」は「実額」より高いと言われ、「簡易課税制度」を選択したほうが消費税額は少額となりますが、大きな設備投資(例えば、事業用建物の取得及び増改築、新事業の立ち上げ等)がある時は「原則課税」のほうが有利になるケースもあります。
中小事業者の消費税は、以上の「事業者免税点制度」と「簡易課税制度」及び「原則課税制度」と決して一元的ではありません。基準年度の課税売上高の推移、課税仕入にかかる消費税の実額の把握、及び設備投資の予定等を絶えず念頭に置く必要があります!